- 第1条(目的)
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このプロトタイプ利用規約(以下「本規約」といいます。)は、パナソニック株式会社(以下「当社」といいます。)が、当社の従業員のアイディアを実現した試作品(以下「プロトタイプ」といいます。)を、お客様のフィードバックを受けて改善していくことを目的として、お客様に無償で貸与するにあたり、当社及びお客様が順守すべき事項を取り決めるものです。
- 第2条(利用の申込み)
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- プロトタイプの利用を希望するお客様は、本規約の内容を理解し、これに同意のうえ、利用を希望するプロトタイプ(以下「本プロトタイプ」といいます。)に対応する当社所定の申込みフォーム(以下「申込みフォーム」といいます。)に、お客様に関する必要事項を記載して当社に送付し利用の申込みを行うものとし、当社がこれを承諾したときにお客様の本プロトタイプの利用手続きが完了し、当社とお客様の間で本プロトタイプの利用契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。なお、お客様が申込みフォームにお客様に関する必要事項を記載して当社に送付した場合、お客様は、本規約内容に同意したものとみなします。
- お客様は、真実かつ正確な情報を申込みフォームに記載しなければなりません。
- 万一、次の各号の一に該当する場合、当社は、お客様の本プロトタイプの利用を承諾しないことがあります。
- お客様が本規約の全部又は一部に同意しないとき
- 申込みフォームの内容に虚偽又は不備があるとき
- お客様が第15条(反社会的勢力の排除)第1項各号に該当するとき
- お客様が、過去に、当社からプロトタイプの貸与を受け、当該プロトタイプにかかる利用規約に違反した事実があるとき
- お客様が、過去に当社に対する債務の履行を遅滞又は拒絶したことがあるとき
- お客様への本プロトタイプの提供が困難であるとき
- その他、当社が本プロトタイプの利用者として不適切と判断したとき
- 第3条(本プロトタイプの提供)
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- 当社は、利用契約の成立後速やかに、申込みフォームに記載の住所宛に本プロトタイプを送付することにより、当社と利用契約を締結したお客様(以下「契約者」といいます。)に対して本プロトタイプを提供するものとします。なお、本プロトタイプに関する所有権、知的財産権等の一切の権利は当社が保有し、本プロトタイプのお客様への提供により、これらの権利はお客様に移転または許諾されないものとします。
- 当社は契約者に対し、本プロトタイプと共に、本プロトタイプの利用方法について記載した説明書(以下「説明書」といいます。)にアクセス可能なQRコードを送付するものとします。
- 当社は、当社が運営する本プロトタイプの提供に関するウェブサイト(以下「本サイト」といいます。)に記載の問い合わせ窓口においてのみ、本プロトタイプの利用方法等に関する質問への応答等のサポートを行うものとします。
- 第4条(本プロトタイプの利用)
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- 契約者は、善良な管理者の注意をもって、本プロトタイプを利用するものとします。
- 契約者は、本プロトタイプの利用にあたり、説明書に記載の事項を順守するものとします。
- 契約者は、万一、本プロトタイプの不具合若しくは毀損を発見した場合、直ちに使用を中止するとともに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従い必要な措置をとるものとします。
- 第5条(契約者情報の変更)
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- 契約者は、申込みフォームに記載した契約者の情報等に変更が生じた場合、速やかに当社に届出るものとします。
- 前項の届出があった場合、当社は、変更後の情報に基づき、以降の契約者への連絡又は通知等を行うものとします。
- 第6条(利用料)
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本プロトタイプの利用料は無償とします。
- 第7条(有効期間)
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利用契約の有効期間は、当社が別途電子メール等にて通知する期間とします。
- 第8条(本プロトタイプの交換)
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- 契約者が、本プロトタイプの提供を受けた後、通常の使用範囲内において本プロトタイプの動作が正常でない旨当社に通知し、当社がこれを認めた場合、当社は、別のプロトタイプに交換するものとします。なお、本プロトタイプの状態によっては、交換ではなく修理対応になる場合があることを、契約者は予め承諾するものとします。
- 当社は、前項の規定に関わらず、本プロトタイプの交換又は修理を行うにあたり、過大な費用又は時間が必要となる場合、本契約を解約することができます。
- 第9条(利用契約終了後の対応)
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- 契約者は、当社が別途電子メール等にて通知する期限までに、当社が別途指定する方法で、本プロトタイプを当社に返却するものとします。
- 契約者は、当社が別途通知する期限までに、当社が別途指定する方法で、本プロトタイプに関する当社所定のアンケート(以下「アンケート」といいます。)に回答するものとします。
- 契約者は、契約者のアンケートの内容(提案、アイデア等を含む)が当社に帰属し、当社が本プロトタイプ及び当社の他の製品の開発及び改善等に利用することを予め承諾するものとします。
- 第10条(禁止行為)
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- 契約者は、本プロトタイプの利用にあたり次の行為を行ってはなりません。
- 本プロトタイプを不正に利用する行為
- 本プロトタイプ、当社又は第三者を、SNS等を通じて誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為
- 第三者(架空の者を含みます。)になりすまして本プロトタイプを利用する行為
- 本プロトタイプを毀損する行為
- 本プロトタイプを分析、改変、複製する等の行為
- 本プロトタイプを第三者に譲渡し又は利用させる等の行為
- 本プロトタイプを商業目的で利用する行為
- 当社に虚偽の情報を提供する行為
- 当社又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利等の権利若しくは利益を侵害する行為
- 本プロトタイプに関連して知的財産権を取得しようとする行為
- 当社又は第三者に不利益を与える行為
- 法令、公序良俗、又は利用契約の各規定に反する行為
- 前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
- 契約者は、本プロトタイプの利用にあたり次の行為を行ってはなりません。
- 第11条(Webサイトの提供)
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- 当社は、次の各号の場合、本サイトの提供を中断できるものとします。
- 本サイトについて、事前に予告したうえで定期メンテナンスを行うとき
- 本サイトについて、緊急のメンテナンスを行うとき
- 天変地変、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の遵守、ストライキ等の争議 行為、輸送機関の停止、戦争、内戦、暴動、テロリズム、感染症の拡大、その他不可抗力(以下総称して「不可抗力」といいます。)が生じたとき
- その他、当社が合理的に本サイトの中断が必要と判断したとき
- 当社は、契約者への予告なく、本サイトの内容を追加又は変更し、本サイトの一部を終了することができるものとします。
- 当社は、次の各号の場合、本サイトの提供を中断できるものとします。
- 第12条(免責事項)
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- 次の各号の事態が生じた場合であっても、当社は、契約者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。ただし、これらの事態が当社の故意又は重過失により生じた場合はこの限りではありません。
- 本プロトタイプの提供が遅滞したこと等により、契約者に損害が生じたとき
- 本プロトタイプの利用に関して契約者に損害が生じたとき
- 本プロトタイプの交換又は修理が必要になったこと等により、契約者に損害が生じたとき
- 本プロトタイプが正常に動作しないことにより、契約者に損害が生じたとき
- 本プロトタイプの利用にあたって第三者と契約者の間でトラブルが生じたとき
- 契約者が第5条(契約者情報の変更)第1項に定める届出を行わなかったことにより、当社が変更前の情報に基づき契約者に連絡又は通知等を行ったこと及び当社が契約者に連絡又は通知等を行うことができなかったことに起因して、契約者又は第三者に損害が生じたとき
- 本規約に基づき、本サイトの内容を追加、変更若しくは一部を終了したとき、本サイトの提供を中断したとき又は契約者への本プロトタイプの提供を中止したとき
- 契約者が本規約に違反したことにより契約者又は第三者に損害が生じたとき
- 当社は、本プロトタイプにつき、特定の目的への適合性、正確性、有用性、安全性、信用性、完全性、第三者権利の非侵害、契約者に適用のある団体の内部規則等への適合性を有すること、及び不具合が生じないことにつき何ら保証するものではありません。
- 契約者による本プロトタイプの利用に関し、契約者と第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、直ちにその旨を当社に通知するとともに、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負わないものとします。
- 次の各号の事態が生じた場合であっても、当社は、契約者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。ただし、これらの事態が当社の故意又は重過失により生じた場合はこの限りではありません。
- 第13条(損害賠償)
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- 当社及び契約者は、相手方が本規約に違反したことにより損害を被ったときは、相手方に対して損害の賠償を請求することができるものとします。
- 当社の故意又は重過失により契約者に損害が生じた場合を除き、前項により当社が契約者に対して負担する損害賠償責任の総額は、1億円を上限とします。
- 第14条(権利譲渡等の禁止)
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契約者は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、利用契約上の地位、権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはなりません。
- 第15条(反社会的勢力の排除)
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- 当社及び契約者は、自己、自己の役職員、自己の代理人若しくは媒介をする者又は自己の主要な出資者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をして いると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社及び契約者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 本プロトタイプの利用に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社及び契約者は、前二項の規定に反する事項が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
- 当社及び契約者は、相手方が前三項の規定に違反した場合、本規約の他の規定にかかわらず、かつ催告その他何らの手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
- 当社及び契約者は、相手方が前各項に違反したことにより被った損害の賠償を相手方に請求できるものとします。
- 当社及び契約者は、自己、自己の役職員、自己の代理人若しくは媒介をする者又は自己の主要な出資者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
- 第16条(契約の解除)
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- 当社は、契約者が次の各号の一に該当した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、利用契約を解除することができるものとします。
- 振り出した手形若しくは小切手が不渡りとなり又は支払不能となり若しくは一般の支払いを停止したとき
- 第三者から仮差押、仮処分、差押え、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始の申立て又は任意整理の表明があったとき
- 第10条(禁止行為)に違反したとき
- 前各号の一が発生するおそれがあると認められるとき
- 当社は、契約者が本規約に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間内に是正しないときは、利用契約を解除することができるものとします。
- 当社は、災害その他やむを得ない事由により、利用契約の継続又は本規約上の義務の履行が困難となった場合、契約者と協議し又は協議し得ないときは直ちに、利用契約を解除することができるものとします。
- 前各項の規定に基づき当社が利用契約を解除した場合、契約者は直ちに本プロトタイプを当社に返却するものとします。
- 当社は、契約者が次の各号の一に該当した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、利用契約を解除することができるものとします。
- 第17条(本規約の改定)
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- 当社は、民法第548条の4の規定により本規約を改定することができます。
- 本規約を改定する場合、当社は、変更の内容及び改定後の規約の効力発生日を本サイトに表示し、又は契約者に対してその旨を電子メール、書面若しくは本サイトのメッセージ機能等によって利用者に通知するものとします。この場合、当該効力発生日以降は改定後の規約が本規約に代わって適用されるものとします。
- 第18条(残存条項)
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前項の規定にかかわらず、第9条(利用契約終了後の対応)、第10条(禁止行為)、第12条(免責事項)乃至第15条(反社会的勢力の排除)、第16条(契約の解除)第5項、本条並びに第20条(合意管轄)の規定は、利用契約の終了後、その理由の如何を問わず永続的に有効であるものとします。
- 第19条(協議事項)
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契約者及び当社は、本規約に関する疑義又は本規約に定めなき事項が生じた場合、誠意をもって協議し、信義誠実の原則に基づき円満にこれを解決するものとします。
- 第20条(準拠法及び合意管轄)
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- 利用契約の成立及び解釈にあたっては、日本国法が適用されるものとします。
- 利用契約に関して訴訟の必要が生じた場合、契約者及び当社は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日 2022年7月11日